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労働者側の代理人として受任した事件
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労働者側の代理人として受任した事件

ケース

飲食業の店長が、管理監督者として残業代の支払いを一切受けていなかったため、時効にかかっていない過去2年分の残業代支払いを請求したところ、店長であっても管理監督者ではなかったとして残業代全額と、同額の付加金の支払を命ずる判決を取得。

ケース

数年勤務していた会社の実質的経営者から、気が合わないので目障りという理由で解雇されたため、労働審判にて損害賠償を請求。給与6か月分の支払いで解決。

ケース

適切な業務配分がされなかったとして使用者に対して損害賠償請求・残業代請求を行ったところ、年収分の支払いで解決。

ケース

勤続1年程度で理由不明の普通解雇をされたため、損害賠償請求を行ったところ、給与6か月分の支払いで解決。

ケース

管理監督者として残業代の支払いを受けずに仕事をしていたところ、過労で退職したため、残業代を請求。
最終的に会社は経営に行き詰まり破産手続を行ったが、破産管財人によって管理監督者ではなかったことが認められ、残業代全額数百万円の支払いを受けた。
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